民法第39条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第39条
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条文
(
w:寄附行為
)
第39条
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする
寄附行為
(wp)
で、
第37条
第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。
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解説
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参照条文
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民法第39条
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