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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第39条
[編集] 条文
(w:寄附行為)
第39条
- 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為 (wp)で、第37条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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