民法第39条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第39条

[編集] 条文

w:寄附行為

第39条

財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為 (wp)で、第37条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

このページ「民法第39条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ
ブックの新規作成