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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(指図証券の質入れ)
- 第520条の7
- 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
2017年改正にて新設。
参照条文[編集]
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