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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第526条
[編集] 条文
(隔地者間のw:契約の成立時期)
第526条
- 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
- 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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