民法第53条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第53条

[編集] 条文

w:法人の代表)

第53条

w:理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、w:定款の規定又はw:寄附行為の趣旨に反することはできず、また、w:社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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