出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第53条
[編集] 条文
(w:法人の代表)
第53条
- w:理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、w:定款の規定又はw:寄附行為の趣旨に反することはできず、また、w:社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
民法第53条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。