民法第56条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第56条

目次

[編集] 条文

(仮理事)

第56条

w:理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、w:裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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