民法第569条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(債権の売主のw:担保責任

第569条
  1. 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
  2. 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第568条
(強制競売における担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第570条
(売主の瑕疵担保責任)
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