民法第591条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(返還の時期)

第591条
  1. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  2. 借主は、いつでも返還をすることができる。

[編集] 解説

消費貸借の返還の時期について定めている。貸主と借主とで違いがある。

[編集] 参照条文


前条:
民法第590条
(貸主の担保責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第5節 消費貸借
次条:
民法第592条
(価額の償還)
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