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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(返還の時期)
- 第591条
- 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
- 借主は、いつでも返還をすることができる。
[編集] 解説
消費貸借の返還の時期について定めている。貸主と借主とで違いがある。
[編集] 参照条文
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