民法第649条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(受任者による費用等の償還請求等)

第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

[編集] 解説

委任された事務処理の費用についての委任者の前払請求権を定めた規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第648条
(受任者の報酬)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第650条
(受任者による費用等の償還請求等)


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