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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(組合員の損益分配の割合)
- 第674条
- 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
- 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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