民法第679条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(組合員の脱退)

第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一  死亡
二  破産手続開始の決定を受けたこと。
三  後見開始の審判を受けたこと。
四  除名

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第678条
(組合員の脱退)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第680条
(組合員の除名)
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