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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第82条
[編集] 条文
(w:裁判所による監督)
第82条
- w:法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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