民法第876条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

保佐の開始)

第876条
保佐は、保佐開始の審判によって開始する。

改正経緯[編集]

1999年制限能力者に関する保佐の位置付けについては、明治民法第943条に規定する準禁治産者に対する保佐に関する時効の規準を継承した以下の条文があったが、成年後見制度の整理に伴い、保佐の制度として拡充された。

前条第1項の規定は、保佐人と準禁治産者との間にこれを準用する。

解説[編集]

第11条に定める保佐の開始に関して定める。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。離縁等の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。

夫婦カ養子ト為リ又ハ養子カ養親ノ他ノ養子ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ妻カ離縁ニ因リテ養家ヲ去ルヘキトキハ夫ハ其選択ニ従ヒ離縁又ハ離婚ヲ為スコトヲ要ス

前条:
民法第875条
(後見に関して生じた債権の消滅時効)
民法
第4編 親族

第6章 保佐及び補助

第1節 保佐
次条:
民法第876条の2
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
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