水道法施行規則第12条の4

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法学コンメンタール水道法施行規則)(

条文[編集]

第12条の4  
法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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