水道法第22条

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法学コンメンタール水道法)(

条文[編集]

(衛生上の措置)

第22条  
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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