法の適用に関する通則法第24条
法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール法の適用に関する通則法
条文[編集]
(婚姻の成立及び方式)
- 第24条
- 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
- 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
- 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(婚姻の成立及び方式)
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