消防法施行令第10条

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条文[編集]

(消火器具に関する基準)

第10条  
  1. 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
    一  別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項ロ、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項及び(二十)項に掲げる防火対象物
    二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
    三  別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
    四  前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
    五  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
  2. 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
    一  前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
    二  消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
  3. 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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