消防法施行規則

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法学消防法消防法施行令消防法施行規則

消防法施行規則(最終改正:平成二一年三月九日総務省令第一六号)の逐条解説書。

第1章 措置命令等を発した場合における公示の方法 (第1条~第4条の6)[編集]

第1条(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第1条の2(工事中の防火対象物における防火管理)
第1条の3(収容人員の算定方法)
第1条の4(登録講習機関)
第2条(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第2条の2
第2条の2の2
第2条の3(防火管理に関する講習)
第3条(消防計画)
第4条(防火管理者の選任又は解任の届出)
第4条の2(共同防火管理の協議をすべき事項)
第4条の2の2(避難上有効な開口部)
第4条の2の3(避難上有効な構造を有する場合)
第4条の2の4(防火対象物の点検及び報告)
第4条の2の5(登録講習機関)
第4条の2の6(防火対象物の点検基準)
第4条の2の7(防火対象物点検の表示)
第4条の2の8(防火対象物点検の特例)
第4条の2の9(防火対象物点検の特例認定の表示)
第4条の3
第4条の4(防炎表示等)
第4条の5(防炎性能の確認)
第4条の6(登録確認機関)

第2章 消防用設備等又は特殊消防用設備等[編集]

第1節 防火対象物の用途の指定 (第5条)[編集]

第5条(防火対象物の用途の指定)

第2節 設置及び維持の技術上の基準[編集]

第1款 消火設備に関する基準 (第5条の2~第22条)[編集]

第5条の2(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
第6条(大型消火器以外の消火器具の設置)
第7条(大型消火器の設置)
第8条(消火器具の設置個数の減少)
第9条(消火器具に関する基準の細目)
第10条(車両に係る消火器具に関する基準)
第11条(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)
第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第13条(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)
第13条の2(標準型ヘッド等)
第13条の3(小区画型ヘッド等)
第13条の4(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)
第13条の5(ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
第13条の6(スプリンクラー設備の水源の水量等)
第14条(スプリンクラー設備に関する基準の細目)
第15条(開口部に設置する防火設備)
第16条(水噴霧消火設備に関する基準)
第17条(ロ)
第18条(泡消火設備に関する基準)
第19条(不活性ガス消火設備に関する基準)
第20条(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第21条(粉末消火設備に関する基準)
第22条(屋外消火栓設備に関する基準の細目)

第2款 警報設備に関する基準 (第23条~第25条の2)[編集]

第23条(自動火災報知設備の感知器等)
第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)
第24条の2(ロ)
第24条の2の2(ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
第24条の2の3(ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目)
第24条の2の4(イ)及び(ロ)
第24条の3(漏電火災警報器に関する基準の細目)
第25条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
第25条の2(非常警報設備に関する基準)

第3款 避難設備に関する基準 (第26条~第28条の3)[編集]

第26条(避難器具の設置個数の減免)
第27条(避難器具に関する基準の細目)
第28条(客席誘導灯の照度の測定方法)
第28条の2(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
第28条の3(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)

第4款 消火活動上必要な施設に関する基準 (第29条~第31条の2の2)[編集]

第29条(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)
第30条(排煙設備に関する基準の細目)
第30条の2(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
第30条の2の2(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)
第30条の3(連結散水設備に関する基準の細目)
第30条の4(連結送水管の主管の内径の特例等)
第31条(連結送水管に関する基準の細目)
第31条の2(非常コンセント設備に関する基準の細目)
第31条の2の2(無線通信補助設備に関する基準の細目)

第5款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等 (第31条の2の3~第31条の7)[編集]

第31条の2の3(性能評価の方法)
第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
第31条の3の2(設備等設置維持計画)
第31条の4(消防用設備等の認定)
第31条の5(登録認定機関)
第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第31条の7(登録講習機関)

第6款 雑則 (第31条の8~第33条)[編集]

第31条の8(道路の指定)
第32条(標準放射量)
第32条の2(危険工室に係る基準の特例)
第33条(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)

第2章の2 消防設備士 (第33条の2~第33条の18)[編集]

第33条の2(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
第33条の4(免状の交付の申請書の様式等)
第33条の4の2(免状の交付)
第33条の4の3
第33条の5(免状の様式及び記載事項)
第33条の5の2(免状の返納命令に係る通知)
第33条の5の3(消防設備士の違反行為に係る通知)
第33条の6(免状の書換えの申請書の様式等)
第33条の6の2(免状の書換えに係る通知)
第33条の7(免状の再交付の申請書の様式等)
第33条の7の2(免状の再交付に係る照会)
第33条の8(受験資格)
第33条の9(試験の方法)
第33条の10(筆記試験の科目)
第33条の11(試験の免除)
第33条の11の2(合格基準)
第33条の12(試験の公示)
第33条の13(受験手続)
第33条の14(合格の通知及び公示)
第33条の15(指定試験機関の指定の申請)
第33条の16(危険物の規制に関する規則 の規定の準用)
第33条の17(講習)
第33条の18(工事整備対象設備等着工届)

第3章 消防信号 (第34条~第34条の2)[編集]

第34条(消防信号)
第34条の2(指定消防水利の標識)

第4章 特殊消防用設備等の性能評価等 (第34条の2の2~第44条の12)[編集]

第34条の2の2(特殊消防用設備等の性能評価の申請)
第34条の2の3(総務大臣の認定等の申請)
第34条の3(検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)
第34条の4(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)
第35条(検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類)
第36条(検定対象機械器具等についての試験の方法)
第37条(型式承認の申請書)
第38条(氏名等の変更の届出)
第39条(個別検定の申請書及び方法)
第39条の2(検定等を行う場所の特例)
第40条(合格の表示)
第41条(輸出品の承認)
第42条(国土交通大臣への通知)
第43条(外国検査機関の指定)
第44条(適合の表示)
第44条の2(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)
第44条の3(輸出品の承認)
第44条の4(登録検定機関の登録の申請)
第44条の5
第44条の5の2
第44条の5の3
第44条の6(登録検定機関の名称等の変更の届出)
第44条の7(検定等の方法)
第44条の8(業務規程の記載事項)
第44条の9(業務規程の認可の申請)
第44条の10(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第44条の10の2(電磁的方法)
第44条の11(帳簿)
第44条の12(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)

第5章 応急消火義務者等 (第45条~第49条)[編集]

第45条(火災警戒区域出入者)
第46条(応急消火義務者)
第47条(情報の提供を求めることができる者)
第48条(消防警戒区域出入者)
第49条(他の災害についての準用)

第6章 救急隊の編成の基準 (第50条~第51条の2)[編集]

第50条(救急隊の編成の基準の特例)
第51条(救急業務に関する講習)
第51条の2(救急業務に関する講習の課程を修了したものと同等以上の学識経験を有する者)

第7章 雑則 (第52条)[編集]

第52条(損害補償の対象とならない者等)