特定化学物質障害予防規則
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特定化学物質障害予防規則(最終改正:平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 製造等に係る措置(第3条~第8条)
[編集]第3章 用後処理(第9条~第12条の2)
[編集]第4章 漏えいの防止(第13条~第26条)
[編集]- 第13条(腐食防止措置)
- 第14条(接合部の漏えい防止措置)
- 第15条(バルブ等の開閉方向の表示等)
- 第16条(バルブ等の材質等)
- 第17条(送給原材料等の表示)
- 第18条(出入口)
- 第18条の2(計測装置の設置)
- 第19条(警報設備等)
- 第19条の2(緊急しや断装置の設置等)
- 第19条の3(予備動力源等)
- 第20条(作業規程)
- 第21条(床)
- 第22条(設備の改造等の作業)
- 第22条の2
- 第23条(退避等)
- 第24条(立入禁止措置)
- 第25条(容器等)
- 第26条(救護組織等)
第5章 管理(第27条~第38条の18)
[編集]- 第27条(特定化学物質作業主任者の選任)
- 第28条(特定化学物質作業主任者の職務)
- 第29条(定期自主検査を行うべき機械等)
- 第30条(定期自主検査)
- 第31条
- 第32条(定期自主検査の記録)
- 第33条(点検)
- 第34条
- 第34条の2(点検の記録)
- 第35条(補修等)
- 第36条(測定及びその記録)
- 第36条の2(測定結果の評価)
- 第36条の3(評価の結果に基づく措置)
- 第36条の4
- 第37条(休憩室)
- 第38条(洗浄設備)
- 第38条の2(喫煙等の禁止)
- 第38条の3(掲示)
- 第38条の4(作業の記録)
- 第38条の5(塩素化ビフエニル等に係る措置)
- 第38条の6
- 第38条の7
- 第38条の8
- 第38条の9
- 第38条の10
- 第38条の11
- 第38条の12(エチレンオキシド等に係る措置)
- 第38条の13(コークス炉に係る措置)
- 第38条の14(燻蒸作業に係る措置)
- 第38条の15(ニトログリコールに係る措置)
- 第38条の16(ベンゼン等に係る措置)
- 第38条の17(一・三―ブタジエン等に係る措置)
- 第38条の18(硫酸ジエチル等に係る措置)
第6章 健康診断(第39条~第42条)
[編集]- 第39条(健康診断の実施)
- 第40条(健康診断の結果の記録)
- 第40条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
- 第40条の3(健康診断の結果の通知)
- 第41条(健康診断結果報告)
- 第42条(緊急診断)
第7章 保護具(第43条~第45条)
[編集]第8章 製造許可等(第46条~第50条の2)
[編集]第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)
[編集]第10章 報告(第52条~第53条)
[編集][[Category:|*こんめんたあるとくていかかくふつしつしようかいよほうきそく]]