皇室典範第29条

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条文[編集]

第29条
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

解説[編集]

本条は、皇室に関する事務を行う内閣の長、皇室会議が属する内閣の長である内閣総理大臣が皇室会議を組織し、議長となることを規定している。

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
皇室典範第28条
皇室典範
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