社会福祉法施行令

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール社会福祉法施行令

社会福祉法施行令(最終改正:平成二〇年三月二八日政令第八四号)の逐条解説書。

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第1条(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第2条(民生委員審査専門分科会)
第3条(審査部会)
第4条(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
第5条(情報通信の技術を利用する方法)
第6条(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第7条(委員の任期)
第8条(委員の解任)
第9条(運営適正化委員会の委員長)
第10条(運営適正化委員会の会議)
第11条(合議体)
第12条(運営適正化委員会の事務局)
第13条(委員等の秘密保持義務)
第14条(情報の公開)
第15条(配分委員会の委員の任期等)
第16条(大都市等の特例)
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