コンテンツにスキップ

老齢福祉年金支給規則第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール老齢福祉年金支給規則)(

条文

[編集]

(現況の届出)

第5条  
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第六十六条第一項若しくは第二項の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


このページ「老齢福祉年金支給規則第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。