自動車損害賠償保障法第1条

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法学社会法>自動車損害賠償保障法

条文[編集]

(この法律の目的)

第1条
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]


前条:
自動車損害賠償保障法
第1章 総則
次条:
自動車損害賠償保障法第2条
(定義)
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