自動車損害賠償保障法第4条

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法学民事法民法自動車損害賠償保障法
法学社会法>自動車損害賠償保障法

条文[編集]

(定義)

第2条
自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]


前条:
自動車損害賠償保障法第3条
(自動車損害賠償責任)
自動車損害賠償保障法
第2章 自動車損害賠償責任
次条:
自動車損害賠償保障法第5条
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
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