自然公園法第11条

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条文[編集]

(改善命令)

第11条

環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

解説[編集]

国立公園事業の一部を執行することの認可(第10条第3項)を受けた者に対する、環境大臣からの改善命令に関する規定である。


脚注[編集]

参照条文[編集]

  • 自然公園法第16条 - 国定公園事業の執行。第4項で本条の準用が規定されており、国定公園事業に係る認可を受けた者は、都道府県知事からの改善命令の対象となる。

前条:
自然公園法第10条
(国立公園事業の執行)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節 公園事業
次条:
自然公園法第12条
(承継)


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