自然環境保全法第47条

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法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(実地調査)

第47条

都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

    

解説[編集]

自然環境保全法第31条#解説 参照


前条:
自然環境保全法第46条
(保全)
自然環境保全法
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

次条:
自然環境保全法第48条
(損失の補償)


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