自然環境保全法第49条

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法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(協議等)

第49条

  1. 都道府県は、都道府県自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、その区域に係る自然環境の保全に関する計画を添えて、環境大臣に協議しなければならない。
  2. 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 都道府県が第四十六条第一項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為に関する特例については、第三十条において準用する第二十一条の規定の例による。

解説[編集]

本条は、都道府県自然環境保全地域に係る協議に関する規定である。

第1項において、都道府県知事は、都道府県自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならないとされている。さらに第2項において、その協議を受けた環境大臣は、関係行政機関の長に協議しなければならないとされている。

第3項は、都道府県自然環境保全地域の区域内における行為について許可制、届出制等の規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、第30条において準用する第21条の例により、協議等で行えることとする規定である。

参照条文[編集]

脚注[編集]

前条:
自然環境保全法第48条
(損失の補償)
自然環境保全法
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

次条:
自然環境保全法第50条
(報告、助言又は勧告)


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