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船員職業安定法施行令(最終改正:平成二〇年七月一六日政令第二三〇号)の逐条解説書。
- 第1条(船員職業安定法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
- 第2条(船員法の規定を適用する場合の読替え)
- 第3条(船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え)
- 第4条(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
- 第5条(賃金の支払の確保等に関する法律等の規定を適用する場合の読替え)
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