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船員職業安定法施行規則

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船員職業安定法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア船員職業安定法施行規則の記事があります。
第1条(法第6条に関する事項)
第2条(法第14条に関する事項)
第3条(法第15条に関する事項)
第4条(法第16条に関する事項)
第5条(法第18条に関する事項)
第6条(法第20条に関する事項)
第7条(法第21条に関する事項)
第8条(法第23条に関する事項)
第9条(法第24条に関する事項)
第10条(法第25条に関する事項)
第11条(法第29条に関する事項)
第12条(法第31条に関する事項)
第13条(法第34条に関する事項)
第14条(法第35条に関する事項)
第15条(法第37条に関する事項)
第16条(法第38条に関する事項)
第17条(法第39条に関する事項)
第18条(法第40条に関する事項)
第19条(法第42条に関する事項)
第20条(法第44条に関する事項)
第21条(法第48条に関する事項)
第22条(法第50条に関する事項)
第23条(法第51条に関する事項)
第24条(法第52条に関する事項)
第25条(法第55条に関する事項)
第26条(法第58条に関する事項)
第27条(法第60条に関する事項)
第28条(法第61条に関する事項)
第29条(法第62条に関する事項)
第30条(法第64条に関する事項)
第31条(法第66条に関する事項)
第32条(法第71条に関する事項)
第33条(法第73条に関する事項)
第34条(法第74条に関する事項)
第35条(法第75条に関する事項)
第36条(法第76条に関する事項)
第37条(法第77条に関する事項)
第38条(法第78条に関する事項)
第39条(法第81条に関する事項)
第40条(法第85条に関する事項)
第41条(法第86条に関する事項)
第42条(法第89条に関する事項)
第43条(法第90条に関する事項)
第44条(法第92条に関する事項)
第45条(法第102条に関する事項)
第46条(法第103条に関する事項)
第47条(法第104条に関する事項)
第48条(法第105条に関する事項)
第49条(法第107条に関する事項)
第50条(届出に関する事項)
第51条(書類の提出)
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