著作権法第92条の2

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法学民事法コンメンタール著作権法

[編集] 条文

(送信可能化権)

第92条の2
  1. 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
  2. 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
    第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
    二 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
著作権法第92条
(放送権及び有線放送権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第93条
(放送のための固定)
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