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行政事件訴訟法第1条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

目次

[編集] 条文

(この法律の趣旨)

第1条
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:

行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第2条
(行政事件訴訟)
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