行政事件訴訟法第10条
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[編集] 条文
(取消しの理由の制限)
- 第10条
- 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
- 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 米子鉄道郵便局職員停職(最高裁判例 昭和62年04月21日)行政事件訴訟法第11条
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