行政事件訴訟法第14条
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[編集] 条文
(出訴期間)
- 第14条
- 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
- 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
- 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 名古屋市立志賀中学校転任(最高裁判例 昭和56年02月24日)地方公務員法第8条7項,不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和26年名古屋市人事委員会規則第7号)15条
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