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行政事件訴訟法第22条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

目次

[編集] 条文

(第三者の訴訟参加)

第22条
  1. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
  3. 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
  4. 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項 から第3項 までの規定を準用する。
  5. 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項 及び第4項 の規定を準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第21条
(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第23条
(行政庁の訴訟参加)
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