行政事件訴訟法第22条
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[編集] 条文
(第三者の訴訟参加)
- 第22条
- 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
- 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
- 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
- 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項 から第3項 までの規定を準用する。
- 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項 及び第4項 の規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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