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行政事件訴訟法第26条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

目次

[編集] 条文

(事情変更による執行停止の取消し)

第26条
  1. 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
  2. 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第25条
(執行停止)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第27条
(内閣総理大臣の異議)
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