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法学>コンメンタール行政事件訴訟法
[編集] 条文
(事情変更による執行停止の取消し)
- 第26条
- 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
- 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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