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法学>コンメンタール行政事件訴訟法
[編集] 条文
(取消判決等の効力)
- 第32条
- 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
- 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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