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行政事件訴訟法第32条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

目次

[編集] 条文

(取消判決等の効力)

第32条
  1. 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
  2. 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第31条
(特別の事情による請求の棄却)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第33条
(取消判決等の効力)
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