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行政事件訴訟法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

目次

[編集] 条文

(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

第37条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第36条
(無効等確認の訴えの原告適格)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第2節 その他の抗告訴訟
次条:
第37条の2
(義務付けの訴えの要件等)
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