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行政事件訴訟法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

目次

[編集] 条文

(訴えの提起)

第42条
w:民衆訴訟及びw:機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第41条
(抗告訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
次条:
第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
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