行政手続法第12条
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[編集] 条文
(処分の基準)
- 第12条
- 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
- 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、w:不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
[編集] 解説
- 1項
- 努力義務と成っているのは、画一的に定めることが技術的に困難であることに加え、公にすることで脱法的な行為が助長される場合もあるからとされる。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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