行政手続法第19条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(w:聴聞の主宰)
- 第19条
- 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
- 一 当該聴聞の当事者又は参加人
- 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
- 四 前三号に規定する者であったことのある者
- 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 六 参加人以外の関係人
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
|
|