行政手続法第19条

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法学コンメンタール行政手続法

目次

[編集] 条文

w:聴聞の主宰)

第19条
  1. 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
  2. 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
    一 当該聴聞の当事者又は参加人
    二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
    三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
    四 前三号に規定する者であったことのある者
    五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
    六 参加人以外の関係人

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第18条
(文書等の閲覧)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第20条
(聴聞の期日における審理の方式)
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