行政手続法第27条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(不服申立ての制限)
- 第27条
- 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
- 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第1項第三号(第22条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
|
|