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法学>コンメンタール行政手続法
[編集] 条文
(弁明の機会の付与の方式)
- 第29条
- 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
- 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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