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行政手続法第29条

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法学コンメンタール行政手続法

目次

[編集] 条文

(弁明の機会の付与の方式)

第29条
  1. 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
  2. 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第28条
(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
行政手続法
第3章 不利益処分
第3節 弁明の機会の付与の通知の方式
次条:
第30条
(弁明の機会の付与の通知の方式)
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