ブッククリエーター (無効化)

行政手続法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政手続法

目次

[編集] 条文

(審査基準)

第5条
  1. 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
  2. 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
  3. 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第4条
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第6条
(標準処理期間)
このページ「行政手続法第5条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ