行政手続法第8条
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[編集] 条文
(理由の提示)
- 第8条
- 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
- 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 地方自治法第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
[編集] 判例
- 一般旅券発給拒否処分取消等(最高裁判例 昭和60年01月22日)旅券法13条1項、旅券法14条
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