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道路法第42条

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コンメンタール道路法道路法第42条)(

目次

[編集] 条文

(道路の維持又は修繕)

第42条  
  1. 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
  2. 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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