遺失物法第33条
条文[編集]
(施設占有者の権利取得等)
- 第33条
- 第4条第2項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第30条若しくは前条第2項の規定により権利を放棄したとき又は次条第3号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第240条の規定並びに第30条並びに前条第1項本文及び第2項の規定を適用する。この場合において、第30条中「警察署長(第4条第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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