都市計画法第32条

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法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文[編集]

(公共施設の管理者の同意等)

第32条
  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
  3. 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
都市計画法第31条
(設計者の資格)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第33条
(開発許可の基準)


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