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障害者自立支援法施行令

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障害者自立支援法施行令(最終改正:平成二一年七月二三日政令第一八七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(自立支援医療の種類)

第2章 自立支援給付

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第1節 通則(第2条~第3条)

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第2条(法第7条 の政令で定める給付等)
第3条(法第8条第1項 の政令で定める医療)

第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付

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第1款 市町村審査会(第4条~第9条)

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第4条(市町村審査会の委員の定数の基準)
第5条(委員の任期)
第6条(会長)
第7条(会議)
第8条(合議体)
第9条(都道府県審査会に関する準用)

第2款 支給決定等(第10条~第16条)

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第10条(障害程度区分の認定手続)
第11条(支給決定の変更の決定に関する読替え)
第12条(障害程度区分の変更の認定に関する読替え)
第13条(準用)
第14条(支給決定を取り消す場合)
第15条(申請内容の変更の届出)
第16条(受給者証の再交付)

第3款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給(第17条~第18条)

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第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)
第18条(法第30条第1項第三号 の政令で定めるとき)

第4款 高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定(第19条~第21条の5)

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第19条(高額障害福祉サービス費の対象となるサービス及び介護給付費等)
第20条(高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等)
第21条(高額障害福祉サービス費算定基準額)
第21条の2(特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス)
第21条の3(特定障害者特別給付費の支給)
第21条の4(特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)
第21条の5(特例特定障害者特別給付費の支給)

第5款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定(第22条~第50条)

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第22条(法第36条第3項第五号 の政令で定める法律)
第23条
第24条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)
第24条の2(指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え)
第24条の3(指定障害者支援施設に係る法第36条第3項第六号 の政令で定める使用人)
第24条の4(指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え)
第24条の5(指定相談支援事業者の指定の申請に関する読替え)
第24条の6(指定相談支援事業者に係る法第36条第3項第六号 の政令で定める使用人)
第25条
第25条の2(指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え)
第26条(法第50条第1項第九号 の政令で定める法律)
第26条の2(指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え)

第3節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の(第27条~第43条)

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第27条(支給認定に関する読替え)
第28条(市町村を経由して行う支給認定の申請)
第29条(支給認定に係る政令で定める基準)
第30条(医療受給者証の交付)
第31条(支給認定の変更の認定に関する読替え)
第32条(申請内容の変更の届出)
第33条(医療受給者証の再交付)
第34条(支給認定を取り消す場合)
第35条(指定自立支援医療に係る負担上限月額)
第36条(病院又は診療所に準ずる医療機関)
第37条(指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)
第38条
第39条(指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え)
第40条(指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出)
第41条(指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)
第42条
第42条の2(療養介護医療費の支給に関する読替え)
第42条の3(基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え)
第42条の4(指定療養介護医療等に係る負担上限月額)
第43条(医療に関する審査機関)

第4節 補装具費の支給(第43条の2~第43条の3)

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第43条の2(補装具費の支給に係る政令で定める者等)
第43条の3(補装具費に係る負担上限月額)

第3章 障害者支援施設(第43条の4)

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第43条の4

第4章 費用(第44条~第45条の3)

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第44条(障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第45条(自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担)
第45条の2(地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)
第45条の3(市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助)

第5章 審査請求(第46条~第50条)

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第46条(不服審査会の委員の定数の基準)
第47条(会議)
第48条(合議体)
第49条(市町村等に対する通知)
第50条(関係人に対する旅費等)

第6章 雑則(第51条~第52条)

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第51条(大都市等の特例)
第52条(厚生労働省令への委任)
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