障害者自立支援法施行規則

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障害者自立支援法施行規則(最終改正:平成二一年六月二九日厚生労働省令第一二二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条の17)[編集]

第1条(法第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条の2(法第5条第1項 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第1条の3(法第5条第2項 及び第3項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2条(法第5条第4項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2条の2(法第5条第5項 に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第2条の3(法第5条第5項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第2条の4(法第5条第6項 に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第2条の5(法第5条第6項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第2条の6(法第5条第6項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第3条(法第5条第7項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第4条(法第5条第7項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第5条(法第5条第8項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第6条(法第5条第8項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の2(法第5条第9項 に規定する厚生労働省令で定める障害者等)
第6条の3(法第5条第9項 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第6条の4(法第5条第十項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の5(法第5条第十一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の6(法第5条第十三項 に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の7(法第5条第十三項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の8(法第5条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の9(法第5条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の10(法第5条第十五項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の11(法第5条第十七項第一号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の12(法第5条第十七項第二号 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第6条の13(令第1条第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
第6条の14(令第1条第二号 に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
第6条の15(令第1条第三号 に規定する厚生労働省令で定める精神障害)
第6条の16(法第5条第十九項 に規定する厚生労働省令で定める基準)
第6条の17(法第5条第二十一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第2章 自立支援給付[編集]

第1節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費[編集]

第1款 支給決定等(第7条~第23条)[編集]

第7条(支給決定の申請)
第8条(法第20条第2項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第9条(法第20条第2項 に規定する厚生労働省令で定める者)
第10条(法第20条第3項 に規定する厚生労働省令で定める者)
第11条(令第10条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第12条(法第22条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第13条(法第22条第4項 に規定する厚生労働省令で定める期間)
第14条(法第22条第5項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第15条(法第23条 に規定する厚生労働省令で定める期間)
第16条(法第24条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第17条(支給決定の変更の申請)
第18条(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)
第19条(準用)
第20条(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
第21条(令第15条 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第22条(申請内容の変更の届出)
第23条(受給者証の再交付の申請)

第2款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給(第24条~第32条)[編集]

第24条(介護給付費又は訓練等給付費の支給)
第25条(特定費用)
第26条(受給者証の提示)
第27条(令第17条第1項第二号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第28条(令第17条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める給付)
第29条(令第17条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第30条(令第17条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第31条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)
第32条(法第31条 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)

第3款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害(第32条の2~第34条の6)[編集]

第32条の2(法第32条第1項 に規定する厚生労働省令で定める支給決定障害者等)
第32条の3(サービス利用計画作成費の支給の申請)
第32条の4(サービス利用計画作成費の支給の取消し)
第32条の5(サービス利用計画作成費の支給)
第33条(令第20条第2項 に規定する率の算定方法)
第34条(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第34条の2(法第34条第1項 に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第34条の3(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第34条の4(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
第34条の5(特定障害者特別給付費の額の変更)
第34条の6(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第4款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相(第34条の7~第34条の28)[編集]

第34条の7(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る指定の申請等)
第34条の8(療養介護に係る指定の申請)
第34条の9(生活介護に係る指定の申請)
第34条の10(児童デイサービスに係る指定の申請)
第34条の11(短期入所に係る指定の申請)
第34条の12(重度障害者等包括支援に係る指定の申請)
第34条の13(共同生活介護に係る指定の申請)
第34条の14(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請)
第34条の15(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請)
第34条の16(就労移行支援に係る指定の申請)
第34条の17(就労継続支援A型に係る指定の申請)
第34条の18(就労継続支援B型に係る指定の申請)
第34条の19(共同生活援助に係る指定の申請)
第34条の20(法第36条第2項 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第34条の21(指定障害福祉サービス事業者の指定の更新)
第34条の22(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第34条の23(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第34条の24(指定障害者支援施設の指定の申請等)
第34条の25(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
第34条の26(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第34条の27(指定相談支援事業者の指定の申請等)
第34条の28(指定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

第2節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の(第35条~第65条の2)[編集]

第35条(支給認定の申請等)
第36条(法第54条第1項 本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類)
第37条(法第54条第1項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療)
第38条(支給認定基準世帯員)
第38条の2(令第29条第1項 に規定する厚生労働省令で定める規定)
第39条(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
第40条(指定自立支援医療機関の選定)
第41条(法第54条第3項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第42条(令第30条 に基づく医療受給者証の交付)
第43条(法第55条 に規定する厚生労働省令で定める期間)
第44条(法第56条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第45条(支給認定の変更の申請)
第46条(令第32条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第47条(申請内容の変更の届出)
第48条(医療受給者証の再交付の申請)
第49条(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
第50条(自立支援医療費の支給)
第51条(医療受給者証の提示)
第52条(令第35条第1項第二号 に規定する額の算定方法)
第53条(令第35条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第54条(令第35条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める給付)
第55条(令第35条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第56条(令第35条第1項第五号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第57条(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第58条(法第59条第2項第一号 に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
第59条(厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関)
第60条(良質かつ適切な医療の提供)
第61条(変更の届出を行うべき事項)
第62条(変更の届出)
第63条(届出)
第64条(指定辞退の申出)
第64条の2(療養介護医療費の支給)
第64条の3(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第64条の4(療養介護に係るものに限る。)
第64条の5(令第42条の4第3項 に規定する率の算定方法)
第65条(診療報酬の請求、支払等)
第65条の2(法第74条第2項 に規定する厚生労働省令で定める機関)

第3節 補装具費の支給(第65条の3~第65条の9)[編集]

第65条の3(令第43条の3第二号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の4(令第43条の3第三号 に規定する厚生労働省令で定める給付)
第65条の5(令第43条の3第三号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の6(令第43条の3第四号 に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の7(補装具費の支給の申請)
第65条の8(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)
第65条の9(法第76条第3項 に規定する厚生労働省令で定める機関)

第3章 地域生活支援事業(第65条の10~第65条の15)[編集]

第65条の10(法第77条第1項第一号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第65条の11(法第77条第1項第二号 に規定する厚生労働省令で定める方法)
第65条の12(法第77条第1項第二号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第65条の13(法第77条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第65条の14(法第77条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第65条の15(法第78条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事業)

第4章 事業及び施設(第66条~第68条の3)[編集]

第66条(障害福祉サービス事業等に関する届出)
第67条
第68条
第68条の2(障害者支援施設に関する届出)
第68条の3

第5章 雑則(第69条~第71条)[編集]

第69条(身分を示す証明書の様式)
第70条(大都市の特例)
第71条(中核市の特例)
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