雇用保険法施行規則第34条

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雇用保険法施行規則)(

条文[編集]

法第23条第2項第一号 の厚生労働省令で定める事由)

第34条  
法第23条第2項第一号 の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。

解説[編集]

  • 法第23条

参照条文[編集]

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