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コンメンタール>コンメンタール労働>雇用保険法施行規則 (前)(次)
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
- 第72条
- 日雇労働被保険者は、法第43条第1項 各号のいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 前条第1項後段及び第2項の規定は、前項の日雇労働被保険者資格取得届の提出について準用する。
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